会社設立までの間に、設立のためにした支出は、全て、設立後の会社の負担になります。
たとえ、その資金が、個人事業主様の財布から出ていた場合も、個人が会社に代わって、立替払いをしただけです。
会社設立後、会社として事業を開始するまでの支出も同様です。
事業を開始する準備のための支出は、全て、会社の負担となります。
以上の2つの支出は、個人の事業所得には関係のないものです。
立て替えて支払った資金は、後日、会社から返してもらえばよいのです。
渡辺会計事務所
公認会計士・税理士
渡辺 芳夫
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